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定常

文書作成中

​NPOと政治の未来デザイン

NPO法によれば、NPO法人について、特定の政党、政治家、候補者を支持したり応援または反対することを主たる目的としないことが明記されていますが、

​不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的に市民が行う自由な社会貢献活動のためにあるのがNPO法であり、その下で非営利活動を担うのがNPO法人となります。

 

したがって、公職にある議員、候補者も大いにNPO法人等による非営利活動の促進に努め、この法律に則ってNPO法人を積極的に活用すべきであると考えてきました。

​そんな考えにより根拠を与えてくれたのが、かつて私も千葉県知事選挙で応援をしました堂本暁子さんたちのNPO法制定当時の奮闘だったのです。

本来、NPOはなんのためにあるのか。

社会課題の解決のための手段です。

 

政治も政党も同じく手段なのです。

硬直して縦割りの弊害から抜け出せない行政や、国政での対立が投影され自治体においても住民本位になりにくい政党政治の限界を地方自治においては乗り越えていくために、もっとNPOが役割を担い、現場から政策提案をしていくような存在になっていけるはずです。

 

​それが政治の未来デザインなのです。

私は2018年に自らNPO法人を設立して以来、社会課題に対して、行政ではすぐに果たしにくい事業、行政がやるよりも住民本位で柔軟に対応できる事業、または緊急的に対応できるモデル的な活動、事業を提示して、行政による対応を促すといった試みに様々チャレンジしてきました。

 

そして、その活動による課題を議会へフィードバックしていくことは、行政の方針にただ賛否を表明したり、意見を述べるに留まらない、大変説得力のある議論を展開できることを確信しました。

どうぞ、私たちが立ち上げたNPO法人「湘南まぜこぜ計画」による社会課題への挑戦をご覧ください。

この公式ウェブサイトを通じてNPO法人の挑戦にはアクセスして頂き、法人へのご支援は大いに賜りたいと思います。

https://www.mazekoze.org/home

 

 

 

 

 

 

​2022年1月12日 原田タケル

湘南まぜこぜ計画QRコード.png

​「未来デザイン」を今使えるものに。

​実証例2022

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特定非営利活動促進法(NPO法)抜粋

(目的)第一条 この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること並びに運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

 

(定義)第二条 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

 

ロ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。

ハ 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

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​2018年5月7日配信 朝日新聞▶

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