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憲法92条と95条が問われている。

  • 執筆者の写真: 原田タケル
    原田タケル
  • 2019年3月5日
  • 読了時間: 2分

沖縄で行われた県民投票を巡って様々な解釈がある中で、憲法学者である木村草太さんの講演を聞く機会があった。


憲法92条 「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 」

とあるが、辺野古に基地を移設する事の決定は閣議決定によるもので国会の立法による根拠は無い。基地によって自治体の自治権が制限されるので、92条に対して制限をする根拠となる法律を作る必要があり、閣議決定だけではこれを果たせないという趣旨である。


そして、法律に基づいて決めるのであれば憲法95条「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」とある。

まさしく、国の不作為にとって代わり今回の県民投票が行われたとすれば、移設への賛成は全く過半数には及ばなかったという事になるわけだ。


閣議決定だけで辺野古への基地移設を押し進める行為に加えて、自らの不作為を棚にあげて県民投票の結果を黙殺するなど二重に立憲政治を冒とくする行為なのである。

これはひとり沖縄の問題ではない。

地方自治を貶める政府に対して、沖縄と一緒に市町村が声をあげなければならない問題なのだ。立法にさえ基づかない国による自治権の剥奪。


これは私たちの問題である。

 
 
 

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